公正証書遺言を書くには
公証人に作成してもらい、
2名の証人に立ち会ってもらわなければなりません。
公正証書遺言のメリット
公証人が作成してくれますから、
形式や内容、法律の不備が無く、
確実な遺言が残せます。
また、
身体が不自由な方でも、
公証人が出張で来てくれて手話や筆談で作成してくれます。
原本は公証役場に保管されますから
失くしたり、変造せれる心配もありませんし、
裁判所に行く必要もありません。
公正証書遺言のデメリット
数万円~十数万円のお金がかかる。