売買契約は意思表示だけでも成立する
そう、コンビニでジュースを買うのに、
いちいち契約書を作成することはありませんね。
この様なちょっとしたものならいいかもしれませんが、
古いものであったり、
額も大きくなると、
売買契約書を作成しておいた方が良いでしょう。
特によくあるトラブル
1.お金が支払われない。
2.品物を渡してもらえない。
3.品物が壊れていた。
この様なトラブルがあった場合、
契約書が無ければ、
民法の規定に基づいて判断されます。
しかし、
慣例ではそうしない
思っていたのと違う
などあります。
契約書を作っておき、そこに
お金と品物の引渡時期と、
壊れていた場合の費用負担や損害賠償などを記載しておくと良いでしょう。
また、
小売業の方などは毎日のように売買契約を交わしているという方も多いでしょう。
そのような方は、
売買基本契約書を作っておくと良いです。
これは、継続的な売買契約の基本ルールのような契約書です。
1.注文が来たら何日以内に納品する。
2.請求が来たら何日以内に支払う。
など記載しておくとトラブルを未然に防ぎます。
違約金や損害賠償額の予定という項目を入れておくと、
損害額を証明する手間が省けます。
行政書士は、
契約書の作成代理や作成について相談を受けることができます。
不明な点は、お問い合わせください。