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【ペットフード】ペットフード安全法で義務が課される3業種

ペットフードを製造・輸入・販売する事業者は、特別な義務があります!

いくらペットと言っても、大事な家族に変わりありません。
そんなペットに、訳の分からない物を食べさせるわけにはいきませんね。
そこで国はあらかじめ、どんな業者が、どこで、どんなペットフードを作っているのかを把握しておき、
「こういう物が危ないと判明したから、材料に使わないで下さいね!」
すぐに注意喚起できる様にしました。
また、すでに売っちゃっていても、どこに売ったかをメモしてあれば回収なんかもスムーズです。

その様な、ペットの食の安全を定めているのがペットフード安全法です。
ペットフードに携わる方には、是非厳守していただきたい法律です。

ペットフードを製造、又は、輸入する業者の義務

  1. 届出義務
  2. 帳簿の記載義務

製造、又は、輸入する業者の方は、
その事業を開始する前に、各都道府県にある地方農政局か地域センターに届出を出さなければなりません。
また、ペットフードを製造・輸入したとき、及び、製造・輸入・販売業者に売ったときには、その記録を残しておく義務があります。

ペットフードを販売する業者の義務

  1. 帳簿の記載義務

販売する業者の方は、
製造・輸入・販売業者に売ったときに、その記録を残しておく義務があります。

自信が無い・任せたい。そんな方はコチラ

 

ペットフード製造・輸入・販売業者ってどんな業者??

ペットフード製造業者とは

  1. 日本国内
  2. 犬、又は、猫用のペットフード
  3. 製造を行う

この3つに当てはまる業者のことを、届出が必要なペットフード製造業者としています。
では、実際にはどんな業態だと必要なのでしょうか。

  1. 原材料を買ってきて加工し、それを包装している業者
  2. 他の業者が作ったペットフードを、単体で、又は、複数種類を混ぜて包装している業者
  3. 他の業者から頼まれて製造する業者
  4. 人間用の食品を包装して、ペット用として売る業者
  5. 製造・輸入されたペットフードを小袋に分けて包装する業者

5番の製造・輸入されたペットフードを小袋に分けて包装する業者には、ドッグカフェや猫カフェなども該当する可能性があります。
ペットフードやおやつを、その場であげる・ばら売りするのは製造業者に該当しませんが、
包装することは製造業者に当てはまります。
気を付けましょう。

ペットフード輸入業者とは

  1. 日本国内に
  2. ペットフードを輸入する

この2つに当てはまる業者です。
海外の自社工場で製造している場合や、海外で製造・販売されているペットフードを輸入する場合で、貨物の輸入者となる業者です。
原材料を輸入して、国内の工場で加工・包装する業者はこれに当てはまりません。
また、通関業者も当てはまりません。

ペットフード販売業者とは

  1. ペットフードの卸売
  2. ペットフードの小売
  3. サンプルの無料配布

これらのどれかをやっている業者です。
具体的には

  1. ペットフード問屋
  2. ペットフードを取扱うスーパー
  3. ペットフードを取扱うホームセンター
  4. ドッグカフェや猫カフェ
  5. 動物病院

などです。
販売業者は、届出の義務はありませんが、帳簿の記載義務は課されています。
シッカリ確認しておきましょう。

届出ってどうやってやるの?

届出書やその記入例は、農林水産省や環境省のホームページでダウンロードできます。
新規の届出以外にも、変更届や承継届なども一緒にダウンロード出来ます。

農林水産省/ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ

ペットフード製造・輸入業者の届出書

以下のような内容です。製造と輸入のどちらかに〇を付けて提出します。
両方の届出をするには、一枚ずつ別に提出します。
一枚で両方の届出はできないので、注意しましょう。

 

様式第1(第2条関係)イ

愛がん動物用飼料 製造・輸入 業者届

年  月  日

農林水産大臣 殿
環境大臣   殿

住所
氏名

下記のとおり愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第9条第1項(第2項)の規定により届け出ます。

1 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 製造業者にあっては、愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地

3 販売業務を行う事業場及び愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
(1)販売事業場

(2)保管施設

4 製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類

5 愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日

6 輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料については、その旨

 

届出書はいつ、どこに出すの?

この届出書は、事業の開始前に提出しなければなりません。
もし、もうすでに事業を開始していても、無届け営業はマズいので、遅延理由書と共に必ず出しましょう。

提出先は、
本社などの主たる事務所がある都道府県にある地域農政局、又は、地域センターです。
沖縄県の場合だけは、内閣府沖縄総合事務局です。

地方農政局等一覧

次のものを提出します。

  1. 届出書×2部 押印を忘れずに
  2. 登記事項証明書(法人)、又は、住民票の写し(個人)

 

もし、控えが欲しい場合には、届出書をもう1枚もって行くと、受付のスタンプを押してもらえます。
届出は郵送でも受付けてもらえます。
郵送で控えが欲しい場合には、住所・氏名を書いて切手を貼った返信用の封筒を同封します。
自分でやる自信が無い。面倒くさそう。そんな方は
こちらからお問い合わせ下さい。

 

帳簿の記載義務ってどうやればいいの??

製造業者の帳簿記載義務

  1. 製造したとき
  2. 製造・輸入・販売業者に売ったとき

これらの場合に帳簿記載義務が生じます。
しかし、小売の場合にはこの義務はありません。

ペットフードを製造したときには、

  1. ペットフードの名称
  2. ペットフードの数量
  3. ペットフードの製造年月日
  4. 原材料の名称、及び、数量
  5. 原材料の仕入年月日、及び、仕入先

これら5つの情報を記載します。
なお、義務ではありませんが、原材料の製造業者・原産国名も記載しておくのが望ましいです。

次に、製造・輸入・販売業者に売ったときには

  1. 売ったペットフードの名称
  2. 売ったペットフードの数量
  3. 売った相手の名称
  4. 売った相手に引渡した日付
  5. 荷姿

これら5つの情報を記載します。

輸入業者の帳簿記載義務

  1. 輸入したとき
  2. 製造・輸入・販売業者に売ったとき

これらの場合に帳簿記載義務が生じます。
ペットフードを製造したときには、

  1. 輸入したペットフードの名称
  2. 輸入したペットフードの数量
  3. 輸入したペットフードの輸入年月日
  4. 輸入したペットフードの荷姿
  5. 輸入先国名
  6. 輸入の相手の名称
  7. 製造された国名
  8. 製造業者の名称
  9. 原材料の名称

これらを記載します。

次に、製造・輸入・販売業者に売ったときには

  1. 売ったペットフードの名称
  2. 売ったペットフードの数量
  3. 売った相手の名称
  4. 売った相手に引渡した日付
  5. 荷姿

これら5つの情報を記載します。

販売業者の帳簿記載義務

製造・輸入・販売業者に売ったときに帳簿記載義務が生じます。
売ったときには

  1. 売ったペットフードの名称
  2. 売ったペットフードの数量
  3. 売った相手の名称
  4. 売った相手に引渡した日付
  5. 荷姿

これら5つの情報を記載します。

帳簿の保管期間と場所

記載した帳簿やパソコンのデータは、2年間の保管が義務付けられています。

帳簿は、各事業場ごとに備付ます。

当事務所は、これらの作業をあなたに代わって行います。

ここまで読んでみて、
「何だかよく分からない」
「自信が無い」
「面倒くさいからやって欲しい」
その様に思った方は、当事務所へご相談ください。

お手伝いします。

どんなご相談も無料!

行政書士は行政などとの書類作成が主な業務ですが、
身の回りのことにも多くかかわっています。

消費者トラブルや家計簿作成
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