借金にも時効がある
時効というと、サスペンスドラマなどでよく聞きますが、
実は、借金にも時効というものがあります。
時効の期間
時効の期間は何種類かあり、
会社や事業主などから借りた借金は5年、
それ以外は10年となっています。
つまり、
消費者金融やクレジット会社からの借金は、
最後に返済した時から5年ということになります。
ただし、
裁判を起こされて、
お金をちゃんと返しなさいと判決が出てしまっているときは、
判決の時から10年となります。
時効の注意点
借金を認めてしてしまうと、
その時からまた時効がスタートします。
つまり、振出しに戻ってしまうということです。
『借金を認めてしてしまう』というのは、
「ちょっと待って下さい。」とか、
「今月はこれしか返せません。」などと返答してしまうことです。
これ以外にも、
差押・仮差押・仮処分・裁判上の請求などがあったときは、
振出しに戻ります。
勝手に時効は成立しない
5年や10年の期間が過ぎても、時効は成立しません。
『時効の援用』という手続きをしなければなりません。
この時効の援用とは、
「もう時効が完成したから、借金はチャラです。もうお金を返しません。」と
お金を貸してくれた人に通知する手続です。
この時効の援用によって、
お金を返す義務が消えて無くなるのです。
時効の援用のやり方
時効の援用は、後のトラブルを避けるためにも
書面で行いましょう。
特に、内容証明郵便がおススメです。
書面の記載例
時効援用通知書
〇県〇市〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇殿
貴社は当方に対して、下記債権を有しておりましたが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用いたします。これにより、当方の債務は消滅致しますので、今後一切請求等をされないようお願い申し上げます。
債権の種類 貸付金
契約日 平成〇年〇月〇日
最終弁済日 平成〇年〇月〇日
残高 金〇円
お客様番号(契約番号)
平成〇年〇月〇日
〇県〇市〇〇
〇田 〇太 印
債権の種類やお客様番号や契約番号などは、
わからなければ書かなくても構いません。
書いていなくても消費者金融やクレジット会社が、
名前などから契約を見つけてきたり、
確定できる情報はありませんか?とお手紙が来たりして、
確定してくれます。
不安がある方は、当事務所へ
当事務所は、
この時効援用通知書をあなたに代わって作成します。
また、
本当に時効が成立しているのかといった調査・ご相談も受付けます。
なお、過払い請求や任意整理などは、
司法書士業務・弁護士業務となります。
当事務所は行政書士事務所のため、
それらは出来ません。
費用のご案内
3万円/通+実費です。
何ヶ所かに送る場合などには、割引をさせていただきます。
相談・申込の流れ
まずは下のフォームからご相談下さい。