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【送り付け商法】7日に短縮!当事務所におまかせ下さい!

今のところ世間の〇〇商法と呼ばれる悪徳商法は、
ほとんどの場合クーリングオフによって対応できる様です。
今回は、クーリングオフが出来ないものをご紹介します。

送り付け商法とは?

送り付け商法とは、
申込も契約もしていないのに一方的に商品を送り付け、
送り付けられた人が連絡や返品をしないと、契約成立したと決め付けて代金の請求をする販売方法です。
ネガティブ・オプションとも言います。

「後で電話すればいいや」
「後で返品すればいいや」
と思っていて、うっかり忘れちゃう人を狙った方法です。

送り付け商法はクーリングオフとは違う!

送り付け商法の被害にあったときには、
クーリングオフではなく違った方法で消費者が保護されています。

もし、送り付け商法の被害に遭ったら・・・

それは、単純に無視することです。
そもそも、契約が成立していませんから、お金を支払う必要もありません。

商品が送られた日から14日間は、保管しましょう。
14日が長いと感じたら、その商品の引き取りを送り付けてきた業者に要求します。
すると、保管期間はその要求した日から7日間に短縮されます。
その期間は、送り付けられた商品を食べたり、飲んだり、使ったりしてはいけません。

食べたり、飲んだり、使ったりしてしまうと、
やっぱり買いたかったんじゃないか!?と判断されてしまいます。
そうなると契約が成立したことになってしまうので、お金を支払う義務が生じます。

疑われないためにも、
保管だけして、期間が経過したらすぐに捨ててしまいましょう。

商品が代金引換で届いたときの対処法は?

商品を送り付けてきて、お金を払えと請求してくるのが送り付け商法です。
合わせ技で、代金引換で商品を送り付けてくる方法もあります。
これがいわゆる、代引き詐欺です。

この詐欺の被害に遭ってお金も払ってしまったときには、
「お金を返してください」と請求する以外に方法はありません。
請求してもお金を返してくれるかどうかはわかりません。泣き寝入りする結果になってしまうことも十分に考えられます。
もし、被害に遭ったときには、すぐに警察や消費者センターに電話しましょう。

被害に遭わないためにも、もし変だなと思ったときには、
その場でお金を払わずに、しっかり確認しましょう。
配達業者の人は、
待ってくれますし、覚えがないときには持って帰ってくれます。

それでも怖いときは、当事務所へ

当事務所は、
その商品の引き取りを要求する書面をあなたに代わって送付します。
専門家が相談に乗っているというのが相手にも分かりますから、しつこい電話なども減ります。

費用について

  • 内容証明送付代行プラン12,000円
    このプランだけで、保管期間が14日から7日に短縮します。
  • おまかせプラン32,000円
    内容証明送付代行プランに加え、業者からのしつこい電話の対策など手続後の相談などにも対応します。

当事務所の内容証明郵便作成・送付代行の費用は3万円です。
しかしながら、被害者救済・不安解消の観点から、低価格でご相談いただけるようにしました。

ご相談の流れ

まずは、以下のフォームからご相談ください。
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※ご相談いただいた後に、こちらからご連絡をさせていただきます。

消費者トラブルも行政書士へ

行政書士岩井完文事務所は、消費者トラブルに対しても、
書面の作成を行っています。

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ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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