遺言には色々な種類があります。
特別方式の遺言は、乗ってた船が遭難したり感染症で隔離されているなど、ドラマや映画の中でしか無いだろうというものなので、割愛します。
普通方式の遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、内容を公証人と決定し、公証人に署名してもらうものです。公証役場で原本が保管されます。
公証人という法律のプロが内容を確認しますから、遺言書の内容も記載ミスが少ないというメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言する人が全部自筆で記載し、押印するものです。自身で保管します。
いつでもどこでも書くことができ、何度でも書き直すことができるというメリットがあります。
秘密証書遺言は、内容を自身で書いて、その存在を公証人に証明してもらうというものです。
実際あまり使われていません。
行政書士は、遺言書の起案をします。