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宅地建物取引業免許2

欠格事由に該当していないとなると、次に営業保証金の準備をしましょう。

営業保証金は、次のどちらかをする必要があります。
1法務局に供託する
2保証協会に加入する

1の場合、本店1000万円・支店500万円
2の場合、本店60万円・支店30万円と、保証協会の入会金や政治連盟の入会金などが掛かります。

多くの宅建業者さんは、保証協会に加入している様です。
ちなみに保証協会は2つしかありません。

そして、申請書や必要書類をもって都道府県庁に申請に行きます。
そして、免許通知⇒営業保証金の供託又は保証協会への加入⇒営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出⇒業務の開始という流れです。

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