用語

古物営業

古物とは

一度使用された物品、

若しくは使用されない物品で

使用のために取引されたもの、

又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

 

古物商とは

次の3つの何れかの業務です。
一、古物を売買し、

若しくは交換し、

又は委託を受けて売買し、

若しくは交換する営業であつて、

古物を売却すること

又は自己が売却した物品を

当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

 

二、古物市場を経営する営業

 

三、古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法

(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)

により行う営業

 

簡単に言うと

ちょっと難しいのでかみ砕くと、

次のとおりです。

古物とは

中古品、

若しくは新古品、

又はリビルト品

 

 

古物商とは

一、古物を売買、

交換、

委託を受けて

売買、委託を受けて交換をする営業で、

自分の物や貰ったものを売る場合(転売目的で購入した物は除く)と
自分が売った相手から売った物を買い戻す場合を除く

二、古物商間の古物の売買又は交換のための市場

三、ネットオークションの運営者

 

これらの業務をしたい場合に必要なのが

古物営業です。

 

具体的に必要なのは

・リサイクルショップ
・古美術商
・古書店
・金券ショップ
・中古AVゲームソフトショップ
・中古車・中古オートバイ販売店
などで

どんなご相談も無料!

行政書士は行政などとの書類作成が主な業務ですが、
身の回りのことにも多くかかわっています。

消費者トラブルや家計簿作成
遺書の作成や、土地、農地の書類作成
身近なこともかかわっているのが行政書士です。

身の回りにあるお困りごとがあれば、
一度ご相談ください。




まずはお問い合わせください。

コメントを残す

*