古物営業をするにも、
欠格事由が存在します。
人的欠格事由
一、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二、禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条 、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三、住居の定まらない者
四、第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
五、第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
六、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七、営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八、法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
欠格事由に該当する場合
あきらめるか、
法人の代表を変えるなど、
何らかの
対策を考えるしかありません。
欠格事由に該当しない場合
必要書類を揃えて営業所の最寄りの警察署へ申請書を提出します。
同一都道府県に複数の営業所を置く場合には、
一つの営業所の最寄り警察署への提出で足ります。
複数の都道府県に営業所を置く場合には、
各都道府県ごとに申請します。