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【車庫証明】必要な場合・不要な場合

車庫証明とは

自動車の保管場所を確保していることの証明です。

 

車庫証明という制度が出来た経緯

高度成長の時代に、
多くの人が自動車を購入し、
道路上に置いていたいたんだそうです。

そこで、
道路上に車を保管しないように、
車庫が確保されていないと車の登録が出来ないように規制したものです。

 

車庫証明が必要なのは?

どんな車が必要なの?

バイクと軽自動車以外の
総ての自家用自動車出必要です。

但し、
村などの場合に不要となるところがあるようです。

 

どんな場合に必要なの?

  • 新規登録(新車・中古車を購入する場合)
  • 変更登録(所有者の氏名・住所などが変わった場合)
  • 移転登録(名義変更)(所有者が変わって、且つ、使用の本拠の場所が変わった場合)

これらの場合に、
車庫証明が必要になります。

 

つまり、
同居の親族に所有権が変わっただけでは、
車庫証明が不要ということになります。

 

車庫証明の申請

保管場所を管轄している警察署に、
必要書類を提出することによって申請します。

 

たまに、
自宅(使用の本拠)と保管場所の管轄が違っていることがあります。
保管場所を管轄している警察署ですので注意しましょう。

 

使用の本拠とは

自動車の所有者、管理責任者の所在地をいいます。

個人の場合は、
自宅や実際に住んでいるところ、
事業主であれば事務所などです。

 

法人の場合は、
本店所在地や営業所の所在地です。

 

保管場所とは

自動車を通常保管するための場所です。

道路から入れて、保管できれば
どこでも良いです。

しかし、保管場所についてはいくつか条件があります。

  1. 使用の本拠から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない。
  2. 支障なく出入りできる。
  3. 車全体が収まる。
  4. 他の法令に抵触しない。
  5. 使用する権利がある。

1以外は当たり前といえば当たり前ですよね。

 

提出する書類

保管場所が

  1. 自分の土地か
  2. 自分以外の土地か

提出する書類が変わります。

 

1.自分の土地の場合

  1. 車庫証明の申請書(4枚複写・東京都は2枚複写)
  2. 自認書
  3. 所在地・配置図

 

必要に応じて:

  • 公共料金の領収書など
  • 印鑑証明書
  • 委任状

これらが必要になることがあります。

2.自分の土地以外の場合

※自分の土地以外ですから、親の土地であってもこれに当てはまります。

 

  1. 車庫証明の申請書(4枚複写・東京都は2枚複写)
  2. 使用承諾書
  3. 所在地・配置図

 

必要に応じて:

  • 公共料金の領収書など
  • 印鑑証明書
  • 委任状

 

申請用紙は警察署にもありますし、ダウンロードすることもできます。

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