農地とは
耕作の目的に供される土地です。
農地を所有権などの権利移転をする場合
農業委員会の許可を受けなければなりません。
この許可を受けずに
所有権の移転などが行われた場合には、
その契約などは無効となります。
また、
3年以下の懲役、
又は300万円以下の罰金もあり得ます。
農地を農地以外にする場合や、農地以外にして売却しようとする場合
都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可を受けずに農地を農地以外にした場合、
農地以外にして売却するなどした場合には、
その契約などは無効となり、
原状回復や転用工事中止等の命令が行われることがあります。
また、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
これらの許可申請は、
行政書士の専門分野の一つです。
相続などで農地を取得したが、
売りたい!貸したい!
という方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。