業務

農地の手続

農地とは

耕作の目的に供される土地です。

 

農地を所有権などの権利移転をする場合

農業委員会の許可を受けなければなりません。

この許可を受けずに

所有権の移転などが行われた場合には、

その契約などは無効となります。
また、
3年以下の懲役、

又は300万円以下の罰金もあり得ます。

 

農地を農地以外にする場合や、農地以外にして売却しようとする場合

都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

この許可を受けずに農地を農地以外にした場合、

農地以外にして売却するなどした場合には、

その契約などは無効となり、

原状回復や転用工事中止等の命令が行われることがあります。

 

また、

3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。

 

これらの許可申請は、

行政書士の専門分野の一つです。

 

相続などで農地を取得したが、

売りたい!貸したい!

という方は、

ぜひ当事務所にご相談ください。

どんなご相談も無料!

行政書士は行政などとの書類作成が主な業務ですが、
身の回りのことにも多くかかわっています。

消費者トラブルや家計簿作成
遺書の作成や、土地、農地の書類作成
身近なこともかかわっているのが行政書士です。

身の回りにあるお困りごとがあれば、
一度ご相談ください。




まずはお問い合わせください。

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