業務

遺言の内容

遺言内容は決まってる

遺言は自由な意思に基づくものではありますが、

遺言できる内容は決められています。

この内容ではないことを遺言しても、

その効力は生じません。

内容には、

遺言でしかできない事項と

生前行為でもできる事項の

2つに分類されます。

遺言でしかできない事項

・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割の方法の指定、指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定、指定の委託
・遺言の取消

 

遺言以外の生前行為でもできる事項

・推定相続人の廃除又は取消
・特別受益の持戻しの免除
・遺贈
・一般財団法人の設立
・信託の設定
・認知
・祭祀承継者の指定

 

なかなかなじみの無いものもありますが、

これらのこと以外を遺言に書いても無効です。
しかし、

効力は無いにしても

一言付足すだけでトラブルの回避になることもあるようです。

後々のトラブルを避けるためにも、

プロに相談しましょう。

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