自筆証書遺言を書くには
その全文、
日付、
氏名を自書し、
押印しなければなりません。
自筆証書遺言のメリット
自分で書くだけで成立しますから、
いつでもどこでも書くことができ、
便箋と封筒、筆記具だけあれば良いのでお金もかかりません。
また、
遺言の内容を知られることもありません。
自筆証書遺言のデメリット
ちょっとでも自筆でなければ無効になってしまいます。
この様に、
自筆証書遺言はすぐに無効になってしまう可能性が高いのです。
無効にならないにせよ、
曖昧な表現によってかえってトラブルのもとになってしまいます。
また、
遺言者が死亡後、
相続人が集まって家庭裁判所で開封し、
検認という手続きをしなければなりません。
これをしないで開封してしまうと、
5万円以下の過料に処せられます。