用語

自筆証書遺言

自筆証書遺言を書くには

 

その全文、

日付、

氏名を自書し、

押印しなければなりません。

 

自筆証書遺言のメリット

 

自分で書くだけで成立しますから、

いつでもどこでも書くことができ、

便箋と封筒、筆記具だけあれば良いのでお金もかかりません。

また、

遺言の内容を知られることもありません。

 

自筆証書遺言のデメリット

 

ちょっとでも自筆でなければ無効になってしまいます。
この様に、

自筆証書遺言はすぐに無効になってしまう可能性が高いのです。

 

無効にならないにせよ、

曖昧な表現によってかえってトラブルのもとになってしまいます。
また、

遺言者が死亡後、

相続人が集まって家庭裁判所で開封し、

検認という手続きをしなければなりません。

これをしないで開封してしまうと、

5万円以下の過料に処せられます。

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