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買取契約もクーリングオフ

あけましておめでとうございます。

さて昨日ですが、
所有していたバイクを買取業者さんに売却しました。
時給750円の皿洗いのアルバイトでお金を貯めて買った思い出のバイクなのですが、
20年選手になったのを機に決断しました。
次は何に乗ろうか検討中です。その前に大型二輪免許でしょうか・・・。

 

訪問販売だけでなく、
買取もクーリングオフ

そこでクーリングオフの説明を受けました。

そう!
何かを買う契約だけじゃなく、
売る契約のときもクーリングオフの対象になるのです。
クーリングオフは、
意思を示した書面を発したときに効力を生じます。
後のトラブルを避けるためにも、
内容証明郵便で送付しましょう。

 

所定の期間がありますから、お早めに!

クーリングオフ制度は、
契約をした日から
取引内容に応じて、
8日、10日、14日、又は、20日以内に
その意思表示をしなければなりません。

期間が過ぎたらクーリングオフできません。
気を付けましょう。

消費者トラブルも行政書士へ

行政書士岩井完文事務所は、消費者トラブルに対しても、
書面の作成を行っています。

クーリングオフや、金銭の貸し借り、契約違反、
ヤフオク!などのオークション詐欺被害に対しての
通達を送ってみましょう。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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