用語

3種類の知的財産権

先週、今週と、
著作権相談員の研修に
参加しています。

 

知的財産権とは

人間の創造的活動により生み出されるもの(著作権)、

事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの(産業財産権)、

及び

営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(その他)

の権利です。

 

著作権とは

思想又は感情を

創作的に

表現したものであつて、

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

です。

 

小説や絵、写真、演劇などのことですが、

他にも、

手紙、作文、写真なども含まれます。

出版されたり、公表されたりしなければ

著作権は関係ないと思われがちですが、

実は、

身近なところにもあります。

また、

紙に書かれたり、

CDに録音されたものでなくても、

著作権の対象となります。

つまり、

鼻歌や

頭の中に浮かんだフレーズなども

著作権の

対象となるのです。

 

著作権は、

創作されたときに、

当然に取得する権利なので、

登記や登録が

必要ありません。

 

産業財産権とは

事業活動に用いられる商品、

又は役務を表示するもののことをいいます。

具体的には、

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

の4つです。

 

これらは、

登録をしなければ、

権利者としての保護を

受けることができません。

 

 

その他とは

営業秘密、

その他の事業活動に有用な技術上、

又は、

営業上の情報

のことです。

 

回路配置利用権

育成者権

営業秘密等

の3つがあります。

知的財産権についての相談先

 
産業財産権について:
弁理士さん

 
それら以外の相談について:
行政書士

 
トラブル・紛争について:
弁護士さん

という風に担当が割振られています。

どんなご相談も無料!

行政書士は行政などとの書類作成が主な業務ですが、
身の回りのことにも多くかかわっています。

消費者トラブルや家計簿作成
遺書の作成や、土地、農地の書類作成
身近なこともかかわっているのが行政書士です。

身の回りにあるお困りごとがあれば、
一度ご相談ください。




まずはお問い合わせください。

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