先日、
著作権相談員の養成研修を
無事に修了して参りました。
そのあとに、
試験があり、
合格すると、著作権相談員に認定されます。
自己採点した感じ、
多分合格しています。
著作権の侵害に対する罰則
著作物を、
著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、
著作権侵害となります。
著作権の侵害があれば、
10年以下の懲役、又は、1000万円以下の罰金
などの刑罰が科せられます。
著作権侵害は親告罪で、
告訴されなければ処罰されません。
また、
差止請求や、損害賠償請求などの
民事上の請求もされる可能性があります。
著作権や出版権は売買できる
著作権は物のように、
売ったり
買ったり
貸したり、
質入れしたりすることもできます。
著作権は物じゃない
しかしながら、
著作権は宝石などのように
形のある物ではないので、
そのまま取引をしたのでは、トラブルになってしまいます。
登録制度
そこで、登録制度があります。
具体的には以下の5つの登録です。
1.実名の登録
2.第一発行年月日等の登録
3.プログラム著作物の創作年月日の登録
4.著作権・著作隣接権の移転等の登録
5.出版権の設定等の登録
これらの登録をすることにより、
不動産の登記の様な、
トラブルの防止に繋がります。
これらの登録申請は、行政書士の専管業務です。