風俗営業には、
・風俗営業
・性風俗関連特殊営業
・深夜酒類提供飲食店
の3つがあります。
許可が必要なのは、風俗営業だけです。
風俗営業以外の、
性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店は、
届出だけで営業を始められます。
え?逆じゃない??と思いますよね。
許可制にすると、
国が性風俗産業にお墨付きを与えることになってしまうから
届出制にしたんだそうです。
風俗営業
風俗営業適正化法は新しくなります。
この法律は、結構昔からある法律です。
そのため、
キャバレーや同伴喫茶、ダンスホールなど
今では馴染みの無いものも多くなっています。
ダンスなんて、
学校の授業でもやってるのに、
風俗なのか!?
ということにもなります。
そこで、
平成28年6月から
改正風俗営業適正化法が施工されます。
風俗営業は8つあります。
許可が必要な風俗営業は8業種あります。
しかし、
実際に多いのは次の4つでしょう
2号料理店・社交飲食店(バー・クラブ・スナック)
6号区画席飲食店(漫画喫茶の一部)
7号マージャン店・パチンコ店等
8号ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業
この営業は、
店舗型無店舗型など5種類に分類し、
さらに細かく分類されます。
デリヘルやソープランドなどのほか、
アダルトショップやラブホテル、
映像配信や異性紹介営業なども
届出が必要となります。
深夜酒類提供飲食店
0時から日の出までの時間帯に、
お酒を提供しようとする場合に
必要な届出です。
ラーメン屋さんやお寿司屋さんには適用されない。
この深夜酒類提供飲食店には
適用除外があります。
それは、
通常主食と認められる食事を提供して営むものです。
ファミレスや牛丼屋さん、
パン、ピザ、パイなどを提供するお店も届出は不要です。
接待はダメ!
深夜酒類提供飲食店は
接待をすることは出来ません。
接待とは次のようなものです。
・特定少数の客の近くで、継続して談笑の相手となる
・ダンスや歌のショーを見せる
・一緒にカラオケしたり、手拍子ををしたりする
・客と共にゲームをする
ガールズバーは、
これらに該当しないので、
風俗営業ではないとされていました。
しかし、
現在はそうでもなくなっています。
特に、
メニューに指名料があるような場合、
それは完璧に接待とされます。
違反して無許可営業となれば、
一定期間は風俗営業が出来なくなってしまいます。
業態、内容をきちんとチェックしましょう。