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【クーリングオフ制度】1つの確認事項と2つの手順

急いでクーリングオフしたい方へ

当事務所はクーリングオフ手続をあなたに代わって行います。
料金など詳しくはコチラから!

クーリングオフとは

一度コンビニでお弁当やお茶を買ったら、
「やっぱあっちのラーメン屋で食べるから要らない」
「隣のスーパーの方が安かったから返品したい」
こんな理由では、返品したり、お金を返してもらうことはできません。
しかし、お店が『良いですよ。』と言ってくれたら返品・返金してもらえます。

法律でも、契約相手の承諾無く、一度結ばれた契約を、一方的に、正当な理由も無くやめることはできないとされています。
しかし、これを杓子定規に何にでも当てはめたら、大問題になってしまうこともあります。

無理矢理話を進められてしまい、
「難しい言葉ばっかり言われて、知らないうちに契約しちゃってた」
「白アリ駆除をしたいのに、いつの間にかリフォームすることになっちゃった」
というようなこともあります。

また、
「玄関先で、契約してくれるまで帰ってくれない」
「お店やファミレスで、サインするまで帰らせてくれない、電話もできない」
というような押し売りなどもあります。

「営業マンがとても口の上手い人で、のせられて買っちゃったけど、やっぱり要らない。」
ということもあるでしょう。

こんなときにも、
相手が『良いですよ』と言われなければ解約することはできないとすると、とても不便です。
それどころか、『良いですよ』と言ってもらえないかもしれません。言ってもらえなければ、解約できないということになってしまいます。
そうなってしまうと大問題です。

そこで法律は、
普段はダメだけど、このようなときにだけは特別に、『良いですよ』と言われなくても解約することができるとしました。
これがクーリングオフです。

つまり
クーリングオフとは、
頭を冷やして良く考え、
一定の期間内であれば契約を一方的に解除できるという制度です。

当事務所は、このクーリングオフ手続きをあなたに代わって行います。ご相談・お申込はコチラから!

クーリングオフができる場合・できない場合

クーリングオフは普段はダメだけど、特別に消費者を守る制度です。
そこでもし、何でもかんでもクーリングオフの対象となったら、
「試しに買ってみた新製品のジュースが、思ったより美味しくなかったから」
という理由でスーパーやコンビニエンスストアに返品できることになってしまいます。
そんなことをしたら、悪質なクレーマーになってしまいますし、お店はすぐに潰れてしまいます。

そこでクーリングオフができる取引が決められています。

 

クーリングオフができる取引

クーリングオフができるのは、下の表のとおりです。
何を買ったのかではなく、どこでどのように買ったのかが重要です。

訪問販売 書面受領から8日 販売員が直接家に来て、化粧品や健康食品、住宅リフォームやかつら等の商品を売っていくものです。家以外で売る、キャッチセールス・アポイントメントセールスを含みます。
電話勧誘販売 書面受領から8日  商品の販売会社が電話してきて、その電話で商品の勧誘をするものです。健康食品や学習教材、宝石等、様々な物を売っている様です。
連鎖販売取引 書面受領から20日 マルチ商法・ネットワークビジネス・ねずみ講・MLM(マルチレベルマーケティング)等のことです。代表的な会社として、ニュ〇スキン・ア〇ウェイ等あります。
特定継続的役務提供 書面受領から8日 エステサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスのことです。
業務提供誘引販売取引 書面受領から20日 在宅ワーク・内職商法等のことです。仕事を始めるために、高額なパソコンや登録料等を支払わなければならないという取引です。
個別信用購入あっせん 書面受領から8日 ショッピングクレジットのことで、高額な家電製品や車等を買う際に結ぶ契約です。連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引と一緒に契約した場合は20日間となります。
宅地建物取引 書面受領から8日 宅建業者(不動産屋)が自ら売主となる取引で、店舗外で申込・契約をした場合です。媒介の場合には適用されません。
保険契約 書面受領から8日 保険期間1年を超える保険契約です。
ゴルフ会員権契約 書面受領から8日 50万円以上のゴルフ会員権です。
投資顧問契約 書面受領から10日
スマホ契約 書面受領から8日 携帯電話回線の契約です。但し、本体や充電器などは対象外です。他にも対象とならない場合がありますので、よく確認しましょう。

この表に載っていなくても、
業界の規制自社規制でクーリングオフをできる場合があります。
できる場合には、契約書などに書いてありますから、確認してみましょう。

クーリングオフできない場合

  1. お店での契約
    (キャッチセールス・アポイントメントセールス、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、投資顧問契約はクーリングオフできます。)
  2. 通信販売
  3. 自動車の取引
    (バイクの取引はクーリングオフできます。)
  4. 3千円未満の現金取引
    (お弁当の移動販売や移動スーパーなどのことです。)
  5. 使用・消費すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などの消耗品
    (マルチ商法の毎月送られてくるタイプの契約はクーリングオフできます。)
  6. 法人、事業者の営業上の取引
  7. 期間が過ぎてしまった場合
  8. 法律で決まっている場合

これらの取引は、クーリングオフできません。
『クーリングオフ出来るのかわからない』そんな方! 当事務所は、このクーリングオフ手続をあなたに代わって行います。ご相談・お申込はコチラから!

注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくることを、『送り付け商法』や『ネガティブ・オプション』といいます。この送り付け商法はクーリングオフできません。しかし、違う方法で消費者は保護されますので安心してください。
送り付け商法(ネガティブ・オプション)について、詳しくはコチラから

 

クーリングオフをするとどうなるのか

クーリングオフすると、契約は無条件で、何の負担もなく解約されます。
もしお金を支払っていても、返してもらえます。
違約金や損害賠償を請求されることもありませんし、契約から解約まで使った分があったとしても請求されません。
但し、計画的に騙すつもりで契約させられた様な場合には、お金が返ってこないこともあります。

クーリングオフのやり方

クーリングオフは、書面で行います。
電話や対面で行っても、言った言わないの問題が出てきますし、
思いとどまるよう言いくるめられてしまうこともあります。
クーリングオフできる期間を過ぎてしまえばクーリングオフできなくなります。
すると、解約しても解約金や違約金を支払わなければなりません。
悪質な業者はそれを狙って時間稼ぎをしてきます。

そう、電話や対面ではトラブルの原因になってしまうのです。

書面でと一口でいっても、
はがき、普通郵便、特定記録、書留、内容証明郵便と色々な方法が考えられます。
はがき・普通郵便は相手に送れますが、特に記録が残りません。郵便事故も考えられます。
特定記録は、追跡番号が付けられますが、受取の印鑑やサインなどは不要です。受取っていないと言われればそれまでです。
書留は、受取の印鑑やサインは必要ですが、どんな書面かは証明してくれません。ただの御礼状でしたと言われればそれまでです。
この様なトラブルが考えられますから、確実なのは内容証明郵便です。
内容証明郵便は郵便局が、誰が、誰に、いつ、どんな文書を送ったのかを証明してくれるものです。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便は、1枚の紙に書ける文字数が決まっています。
パソコンのワープロソフトで作っても構いませんし、
手書き用の複写ができる内容証明郵便用の用紙も売っています。
一般的な文字数は、
1行20字以内、1枚26行以内です。

この文字数に設定して文書を作成します。
書ける文字は、漢字・数字・ひらがな・カタカナ、句読点、記号です。
日本語で書きましょう。

どんなことを書けばいいのか

内容証明郵便はお手紙ですから、内容については特に決まりはありません。
郵便局も、文字数や使ってはいけない文字が使われていないかを見ますが、内容は見ません。
ここでは、国民生活センターの記載例をちょっとアレンジして掲げておきます。
他に、所定の書き方が決まっている様な場合はそちらを使ってください。

 

契約解除通知書

〇県〇市〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇殿
次の契約を解除いたします。

契約年月日 平成〇年〇月〇日
商品名  〇〇
金額  金〇円
販売者 〇県〇市〇〇
株式会社〇〇
担当者氏名 〇〇

支払った代金〇円を返金し、商品を引取って下さい。

返還先口座
〇〇銀行××支店 普通 1234567
口座名義人   〇田 〇太

平成〇年〇月〇日

〇県〇市〇〇
〇田 〇太 

 

内容証明郵便の送付

書面が出来たら、いよいよ郵便局から郵送です。

まず、書面を3部用意します。
パソコンで作成した場合は印刷部数を3部にすれば良いです。
手書きでも複写であったり、カーボン紙やコピーで3部用意します。

次に、この3部と宛先・差出人を書いた封筒、認印を持って郵便局へ行きます。
費用は枚数によりますが、1200円から1700円程度です。
内容証明郵便を受付けていない郵便局もありますから、事前に電話などで確認しましょう。
郵便局に行く段階では、まだ封筒に入れてのり付けをしてはいけません。

最後に、郵便局の窓口で、内容証明郵便を出したい旨を申し出ます。
聞かれないことが多いですが、「配達証明は付けますか?」と聞かれたら、「付けます。」と言ってください。
あとは係の人の言うとおりにしましょう。
余談ですが、郵便局では結構待ちます。担当の人が少ないらしく、30分くらい待たされることもあります。
直すところがあれば、その場で教えてくれます。
直しなども終え、問題無ければ封筒に入れて窓口に備付ののりでのり付けします。

総て終われば、3部のうち1部を控えとして返してくれます。
返してもらった書面には、受付番号などスタンプが押してあります。
絶対に捨てるなとは言いませんが、5年間は保管しておきましょう。

それ以外にも、使い方いろいろの内容証明郵便

内容証明郵便は他にも色々な利用方法があります。
内容証明郵便を使ったトラブル解決の事例はコチラ

それでも不安がある方は当事務所へご依頼ください!

当事務所では、クーリングオフ手続きをあなたに代わって行います。
これらの手続が確実に、且つ、スムーズに行えるというメリットがあります。
それ以外にも、
専門家が間に入ったということが相手にも伝わりますから、しつこい電話や訪問などがグッと減ります。

 

費用のご案内

当事務所のクーリングオフプランは以下の2つです。

  • 内容証明送付代行プラン12,000円
    このプランだけでクーリングオフは適法に成立します。
  • おまかせプラン32,000円
    内容証明送付代行プランに加え、手続後にしつこい電話や訪問があるときに警告書などで対応します。

当事務所所定の内容証明郵便作成の料金は、3万円です。
しかし、クーリングオフは8日間と短い期間のものが多く、料金を十分に比較・検討することができません。
そこで、クーリングオフに限り、低価格で行います。

ご相談・お申込の流れ

  1. まずは下のフォーム、又はメールからご相談。
  2. 対面で、契約書やクーリングオフの説明書面を確認。
  3. 作成・送付手続を行います。
    ※例外的にメール等でのみ確認の場合は、メール・FAXで契約書を確認いたします。
    ※契約書を確認し、クーリングオフの対象とならない場合は、ご相談となります。

お名前

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クーリングオフしたい契約の内容

※ご相談・お申込みいただいた後に、こちらから、ご連絡をさせていただきます。

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