飲食業や古物商など、
業種によっては設立だけでなく、
許認可があって初めて活動を開始できるものもあります。
ほぼすべての許認可申請の際に、
登記事項全部証明書の提出が求められます。
許認可を受けようとする業種についての記載が事業目的に入っているかが確認されます。
事業目的にその業種が入っていると判断できないような場合には、
その許可申請ができないことがあります。
そのような場合には、
登録免許税を支払って事業目的の変更をしなければなりません。
これは無駄な出費になってしまいます。
行政書士の専門分野はその許認可なので、
しっかり設立登記の際に許認可を受けられるような事業目的を作成します。