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活動資格と居住資格

外国人が日本に在留するためには、在留資格が必要です。
この在留資格には大きく分けて、活動資格と居住資格があります。
活動資格とは、日本に在留して一定の活動を行うことのできる資格です。
居住資格とは、日本に在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことのできる資格です。

活動資格には就労できる・できないがあります。またその就労の内容や条件にも規制があります。
しかし、居住資格には就労の可否はありません。
よくテレビなんかで偽装結婚とか言ってますが、
これは日本人と結婚することによって居住資格を取得しようとする不正です。

居住資格には、日本人の配偶者等以外にも、永住者、永住者の配偶者等、定住者があります。

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