行政書士の仕事の中に、
遺言書の起案や
遺産分割協議書の作成などもあります。
平成27年1月1日から相続税制が改正されました。
ちょうど1年が経過しましたし、
だいだいどれくらいかな?
なんて聞かれることもあるので、
その改正点を挙げておきましょう。
改正点
相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数
未成年者控除 :10万円×20歳までの年数
障碍者控除 :10万円×85歳までの年数
そして税率も改正されましたが、
1億円超の税率が改正されたようなので
滅多にお目にかかることはないと思いますので割愛します。
以上の内容はざっくりしたものです。
実際の相続の際は、
税理士に相談してください。